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犯罪収益移転防止法改正に伴うお知らせ
2020年3月1日
2020年4月1日(水)の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴い、弊社では2020年3月1日(日)以降の カードお申し込み時に2種類の本人確認書類をご提出いただくようお願いしております。 何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。1.現住所記載の本人確認書類のコピーを2種類ご提出ください。
本人確認書類 | ・・・・・ | 氏名・生年月日・現住所が確認できる書類 |
(有効期限のあるものは期限内のもの) |
- 運転免許証または経歴証明書 ※変更がある場合は両面のコピー(公印、割印も鮮明に)
- パスポート(ただし、2020年2月3日(月)までに申請したもの) ※有効期限・氏名と現住所(裏表紙内側にある所持人記入欄)の両方のコピー
- 健康保険証 ※現住所が裏面記載の場合は両面のコピー
- 個人番号(マイナンバー)カード ※裏面(個人番号)は提出不要
- 住民票または印鑑登録証明書 ※発行日より6ヵ月以内のもの、原本の場合は2種類のコピー提出は不要
- 在留カードまたは特別永住者証明書 ※変更がある場合は両面のコピー
※2020年2月4日(火)以降申請分は所持人記入欄がないため無効
≪ご注意≫
各書類に記載の項目(氏名・生年月日・現住所・有効期限)が漏れないよう、鮮明にコピーしてください。
各書類に記載の項目(氏名・生年月日・現住所・有効期限)が漏れないよう、鮮明にコピーしてください。
2.現住所記載の本人確認書類を1種類だけお持ちの方は、 本人確認書類のコピーを1種類、下記領収書等のコピーを1種類ご提出ください。
- 公共料金の領収証書・・・電気・都市ガス(プロパンガス不可)・水道・NHK受信料のいずれか ※当該領収書に限り同居するご家族名義のものでも可
- 社会保険料の領収証書
- 国税・地方税の領収証書または納税証明書 ※納税通知書等は無効
3.現住所記載の本人確認書類がない方は、 現住所ではない本人確認書類のコピーを1種類、領収書等のコピーを2種類(★)ご提出ください。
★ 家族名義の領収書は1種類まで有効
≪ご注意≫
領収証書等はいずれも氏名・現住所の記載があり、領収日付または発行日より6ヵ月以内のもの。 「公共料金のお知らせ」「納税通知書」は無効。
領収証書等はいずれも氏名・現住所の記載があり、領収日付または発行日より6ヵ月以内のもの。 「公共料金のお知らせ」「納税通知書」は無効。